いろんな意味で考えさせられるコトもあるんですけど・・・
ンーン (( ̄_ ̄*)(* ̄_ ̄)) ンーン
「三方よしの経営相談」、「組織人事戦略(戦略的な組織づくり)」、「人材育成戦略(戦略的な人材育成)」、「経営に役立つ情報活用(IT活用・ICT活用)」などなどのお手伝いを行なっているからなのか・・・
コレって、もしかしたら・・・
■ 「国籍で選考する会社、国籍で選考しない会社の違いって何だろう?」シリーズ
■ 「国籍に関する質問を外国人に日本人が質問してしまう理由って何だろう?」シリーズ
■ 「英語などの外国語の知識があってもコミュニケーションがとれない原因って?」シリーズ
■ 「外国人と話すには英語、海外では英語が必要って本当なんだろうか?」シリーズ
■ 「簡単な日本語、やさしい日本語、外国人が理解できる日本語って?」シリーズ
■ 「海外の教育現場(共育現場)ってどんなの?自律性や主体性は育つ?」シリーズ
■ 「グローバル人材とは何だろうか?グローバル化や国際化って?」シリーズ
■ 「日本人の強みや弱みとは?外国人には真似できないことって何だろう?」シリーズ
■ 「普通とは?一般的とは?当たり前とは?誰がどんな基準で決めるんだろう?」シリーズ
などなどにも、ある意味関係するっちゃーする面もあるのかも〜???
なーんて、感じることもあるので・・・
一緒に考えてみません? (^^)
あ、モチロン、「自律的に」という意味で。
ちょっと興味あるかも〜?
って言ってくださる方は、お付き合いいただけると嬉しいです。(^^)/
んーと・・・
まずは、こんなのから考えてみるのはどーでしょう?
例えば、以下の人の国籍ってどこなんだろーか?
以下の人って、何人って言えるんだろーか?
その判断基準って、何なんだろーか?
○ A国で生まれて、A国で育って、現在もA国で暮らしている人
○ A国で生まれて、A国で育って、現在はB国で暮らしている人
○ A国で生まれて、B国で育って、その後C国で暮らした後、現在はD国で暮らしている人
○ A国で生まれて、B国で育って、現在はC国の人と結婚してC国で暮らしている人
○ A国で生まれて、B国で育って、現在はC国の人と結婚してD国で暮らしている人
○ 両親はA国出身で、自身はB国で生まれて育ち、現在もB国で暮らしていて、A国には行ったこともないしA国の公用語もほとんど話せない人
○ 両親はA国出身で、自身はB国で生まれて育ち、現在はC国で暮らしていて、A国には行ったこともないしA国の公用語もほとんど話せない人
○ 父親はA国出身で、母親はB国出身で、自身はA国で生まれて育ち、現在もA国で暮らしている人
○ 父親はA国出身で、母親はB国出身で、自身はB国で生まれて育ち、現在もB国で暮らしている人
○ 父親はA国出身で、母親はB国出身で、自身はA国で生まれて育ち、現在はB国で暮らしている人
○ 父親はA国出身で、母親はB国出身で、自身はB国で生まれて育ち、現在はA国で暮らしている人
○ 父親はA国出身で、母親はB国出身で、自身はA国で生まれて育ち、現在はC国の人と結婚してC国で暮らしている人
○ 父親はA国出身で、母親はB国出身で、自身はA国で生まれて育ち、現在はC国の人と結婚してD国で暮らしている人
○ 父親はA国出身で、母親はB国出身で、自身はB国で生まれて育ち、現在はC国の人と結婚してC国で暮らしている人
○ 母親はA国出身で、父親はB国出身で、自身はB国で生まれて育ち、現在はC国の人と結婚してD国で暮らしている人
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で・・・
次に、例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
■ 国籍とは?
○ Weblio辞書
一国の国民であるという身分・資格。
ある人がある国の国民であるという身分・資格。
また、船や飛行機の、ある国への所属にもいう。
国際法上、国籍の得喪は、その国の国内法で定められるのが原則で、わが国でも「国籍法」が制定されている。
日本では原則として、出生によって生じ、また帰化によって得られる。
○ コトバンク
個人を特定の国家に結びつける法律上のつながり,あるいはその国の国民たる資格。
日本の国籍取得に関しては国籍法 (昭和 25年法律 147号) が規定している。
国籍の取得原因には出生,準正,帰化の3つがある。
日本国籍のほかに外国国籍を有する日本国民は,法務大臣への届け出により,日本国籍を離脱することができる (13条) 。
○ 国籍とは,何ですか?
国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
国家が存立するためには,領土とともに,国民の存在が不可欠ですから,国籍という概念は,どこの国にもあります。
しかし,どの範囲の者をその国の国民として認めるかは,その国の歴史,伝統,政治・経済情勢等によって異なり,それぞれの国が自ら決定することができます。
このことから,国は,ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは,決めることができません。
■ 血統主義とは?
○ コトバンク
子の出生地がどこであれ,親のもつ国籍と同一の国籍をその子に付与するという,国籍取得に関する一つの主義をさし,生地主義に対する。
各国が血統主義か生地主義かのどちらかに徹底すれば,外国に在住する人々が多い現代では無国籍者がおのずから増加することになるので,諸国の国籍立法はどちらかを原則として援用しつつも両主義の折衷をはかっている。
たとえば日本は原則として血統主義をとり,ラテンアメリカは生地主義をとっているが,ともに例外を認めている。
○ ウィキペディア
血統主義とは、出生時の国籍取得について、親の国籍を継承する方式である。
このうち、父親が自国民である場合のみ子に自国国籍を付与する方式を父系優先血統主義と、父親または母親のいずれか一方が自国民であれば子に自国国籍を付与する方式を父母両系血統主義という。
日本では国籍法で、父親か母親が日本国民なら子も日本国民とすると規定されている。
従来は父系からの取得しか認められなかった(父親が日本国民である・そう証明出来る場合のみ、子も日本国民)が、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に日本政府が署名したことにより、1985年の国籍法改正において、父親か母親のいずれか一方が日本国民であれば、子は日本国民とすることとなった。
これを父母両系血統主義と呼ぶ。
例外的に、“日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき”日本国籍を取得する原因となる、として出生地主義が用いられる。
■ 出生地主義とは?(生地主義とは?)
○ コトバンク
自国の領土内で生れた者に自国の国籍を与えるという国籍取得に関する一つの主義。
血統主義に対する。
日本の国籍法は血統主義を原則として採用しているが,補充的に生地主義を援用している (2条3号) 。
○ ウィキペディア
出生地主義とは、国籍取得において出生した国の国籍が付与される方式のことである。
対立する概念として、血統主義がある。
出生地主義による国籍決定を選択出来ることを実効する法律を出生地主義法と呼ぶ。
出生地主義は世界各国のうち20%以下の国で採用されている。
先進主要7か国の中では、カナダとアメリカ合衆国が無条件の出生地主義を、すなわち親の国籍および滞在資格(合法・非合法・永住・一時滞在)に関わらず、その国で生まれた子には自動的に国籍を与える方式を採用している。
イギリス、フランスも出生地主義、ドイツも近年になって出生地主義の要素を取り入れている。
1961年の無国籍の削減に関する1961年条約の締結国は、自国や自国船籍の船内で出生した無国籍者には国籍を与えることになっている。
○ 30カ国以上で認められている「出生地主義」
「出生地主義」は、その国で生まれた全ての子どもに自動的に国籍を与える制度だ。
出生地主義は、30カ国以上で認められている。
孤児や無国籍の親の子どもなど、出生地主義を特別な場合のみ認めている国もある。
■ 多重国籍とは?(重国籍とは?)
○ コトバンク
同一の人が複数の国籍をもつこと。
○ ウィキペディア
多重国籍とは二つ以上の国籍を持っている状態のこと。
重国籍ともいい、二つならば二重国籍。
1国を超える市民権を得る状況になったときに、どちらかの国に法の規定がない場合は、二重国籍が発生し得る。
多重国籍の利点は、国籍を保有する国における生活の利便などがある。
ヨーロッパでは1997年の国籍に関するヨーロッパ条約において、域内の国際結婚などで多重国籍となった場合には成人するまで容認するという規定が盛り込まれたため、オーストリア・ブルガリアなどのように二重国籍を認めない国では出生時に2つの市民権を持つ場合・相手国の法律で自国籍離脱が不可能な場合は例外として容認されている。
オランダ・オーストリア・アンドラ・ノルウェー・グリーンランド・ベラルーシ・エストニア・モナコ・モルドバ・スロバキア・ウクライナ・ボスニア・ヘルツェゴビナ・サンマリノ・アゼルバイジャン・ブルガリア・ジョージア (国) などでは一定条件下での多重国籍を認めており、欧州連合加盟国では出生時に2つの市民権所持で成人以前・相手国の法律で自国籍離脱が不可能な場合は例外として容認されている。
スペインではラテン系やスペイン語圏の国家の二重国籍の場合にのみ認めている。
アルゼンチンは自国民の国籍離脱を認めていないため、他国の国籍を取得すると必然的に二重国籍となる。
ブラジルは憲法第12条第4項の規定により国籍離脱を認めているが、複雑な手続きを必要とするため、非常に難しい。
1991年以降、コロンビア、ドミニカ、エクアドル、コスタリカ、ブラジル、メキシコの順に、国籍を有しながら外国に移住した国民の二重国籍を認める法改正を行っている。
ハイチでは2012年に二重国籍は合法化された。
キューバ・スリナム・バハマ・ハイチ・ベネズエラなどでは二重国籍は禁止または制限されている。
ロシアでは二重国籍は公職者以外は認められている。
アメリカ合衆国では多重国籍者の存在を認めてはいるものの、積極的には容認していない。
イスラエルで多重国籍は認められているが、多重国籍者も非多重国籍者と共に兵役義務を負う。
バーレーン・オマーン・カタール・サウジアラビア・クウェート・アラブ首長国連邦・イエメンなどでは二重国籍は認められていない。
アフリカのうち南アフリカ共和国、エジプト、エリトリアでは他国の国籍を取得するときに、自国の国籍を維持するためには許可を必要とする。
ボツワナ・コンゴ民主共和国・エチオピア・ジブチ・モザンビーク・ジンバブエ・スワジランドなどでは原則認めらていない。
太平洋地域や日本・中国(香港・マカオを含む)・インド・インドネシア・タイ・ベトナム・マレーシアなどアジアの多くの国は国籍選択年齢に達していない者以外の二重国籍を制限または禁止している。
パキスタンでは特定の国家の二重国籍のみ認めている。
日本では、1984年以前に既に多重国籍であった日本人は、日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされる。
1984年の国籍法改正で、20歳に達する以前に日本国籍とともに外国の国籍を持つ多重国籍の状態になった場合は22歳に達するまで、20歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時から2年以内が、国籍選択をすべき期限とされている。
しかし、日本国籍を選択した場合であっても、外国国籍の喪失は当該外国の法令によるため、日本国籍選択だけでは他国の離脱手続きをしないと外国国籍喪失を意味するものではない点に注意が必要である。
日本国籍を持っていた者が、他国の国籍を取得した際に手続き上の問題から、実質的な多重国籍者になることがある。
また、日本に帰化した者の原国籍国が国籍放棄を認めない場合などは、結果的に二重国籍となる。
日本の多重国籍者数については、1984年(昭和59年)の改正国籍法の施行前については未調査で、1985年(昭和60年)当時は年間約1万人程度、その後増加し1992年(平成4年)には2万人程度、2002年(平成14年)では約3万3千人を超えている。
1985年(昭和60年)から2002年(平成14年)までの数の総計は約40万人であり、2008年(平成20年)の国籍法改正の時点の集計では約58万人である。
■ 帰化とは?
○ コトバンク
自己の志望によって後天的に特定の国の国籍を取得し,その国の国民となること。
帰化の要件については国によって異なるが,日本の国籍法によれば法務大臣の許可が必要とされ,許可条件として引き続き 5年以上日本に住所を有し,20歳以上で本国法によって能力を有し,素行が善良であり,また重国籍者にならないこと等が定められている(4,5条)。
もっとも一定の場合にはその要件は緩和され(簡易帰化。6〜8条),また,日本に特別の功労のある外国人については,法務大臣が,国会の承認を得て帰化を許すことができるとされている(大帰化。9条)。
○ ウィキペディア
帰化は、ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請して、ある国家がその外国人に対して新たに国籍を認めること。
本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となることをいう。
法律で定められた条件を満たす場合は当然帰化できる立法例(アメリカ)と、定められた条件を満たす場合でもなお帰化の決定について行政機関に一定の裁量が認められる立法例(日本、イギリス)がある。
日本における帰化では、国籍法では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められている。
帰化を望む者は各地の法務局へ帰化の申請手続きを行う。
1996年(平成8年)以降の年ごとの帰化の申請者数は、約1万7500人から約9900人の間で推移し、2007年(平成19年)からは平均年1200人の減少がみられたが、2013年(平成25年)からは増加に転じた。
申請者のうち、不許可者数は約90人から603人の間で推移しており、概して人数、割合ともに上昇傾向にある。
なお、国籍法には、届け出による国籍の取得の規定(第3条:認知された子の国籍取得、第17条:国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者の再取得)があり、この場合、要件を満たしていれば法務大臣の許可によらず届出のみによって国籍を取得することができる。
これを「帰化」と区別して「(届出による)国籍取得」といっている。
■ 普通帰化とは?
○ ウィキペディア
普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化の通称である。
婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合などがこれに相当する。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2. 20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
3. 素行が善良であること
4. 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5.の母国籍喪失の可能性を問わない場合もある。
■ 特別帰化(簡易帰化)とは?
○ ウィキペディア
特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人などに対して許可される帰化の通称である。
広義では普通帰化に含まれる。
具体的には、次のような緩和措置がある。
・日本で生まれた外国人や日本国民であった者の子で現に日本に住所を有するものは、居住要件は3年以上に緩和される。日本で生まれた外国人で父又は母が日本で生まれたものは、現に日本に住所を有する場合は在住年数を問わず帰化が可能である。その他、引き続き10年以上日本に居所を有する外国人は、引き続き日本に住所を有する期間が5年に満たずとも帰化が可能である。
・日本人の配偶者で現に日本に住所を有するものは、居住要件は3年以上に緩和される。また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される。またこのとき、20歳未満でも帰化が可能である。
・日本国民の子(養子を除く)や日本の国籍を失った者(日本に帰化した後で日本の国籍を失った者を除く)の場合、日本に住所を有する場合は在住年数・生計要件を問わず帰化が可能である。このとき、20歳未満でも帰化が可能である。
・日本国民の養子で縁組の時本国法により未成年であったものは、居住要件は1年以上に緩和され、生計要件は問われない。このとき、20歳未満でも帰化が可能である。
・日本で生まれた無国籍者の場合(出生の時から国籍を有しない場合に限る)、居住要件は3年以上に緩和され、生計要件は問われない。このとき、20歳未満でも帰化が可能である。
■ 大帰化とは?
○ ウィキペディア
大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称である。
他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されない。
いわば「法的効力を持つ名誉市民権」である。
■ 再帰化とは?
○ コトバンク
一度喪失した旧国籍を再取得すること。
国籍の回復ともいう。
再帰化は元来自国民であった者に対する制度であるので,元来外国人である者が帰化によって自国籍を得たのちにそれを喪失した場合には適用されない。
再帰化の要件は通常の帰化の場合よりも緩和されるのが通例である(国籍法8条3号)。
■ 無国籍とは?
○ コトバンク
いずれの国の国籍も有さないこと。
無国籍者は外交保護権を行使してくれる国がなく、居住地で不安定な立場に置かれるおそれがあり、その発生を防止すべきことが広く認識され、いくつかの条約も制定されている。
たとえば、「世界人権宣言」第15条1項および「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第24条3項で、国籍を保有することが人権の一内容をなすものとされている。
また、妻の無国籍防止については、「女子差別撤廃条約」(女性差別撤廃条約)第9条1項、子の無国籍防止については、「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)第7条にそれぞれ規定されている。
無国籍者が発生する典型的な場合として、(出)生地主義をとる国の国民の子が血統主義をとる国で生まれる場合をあげることができる。
通常は、生地主義をとる国でも、自国民の子が外国で生まれた場合にその国籍を子に与えることを認めているが、そのための要件として、その親が自国の領域内に一定期間以上居住していた経験があることを要求しているような場合には、その要件を欠く親の子が外国で生まれると、その子は無国籍となる。
かつて日本でも、アメリカ人父と日本人母の間の子について、そのアメリカ人が軍人として海外勤務の期間が長く、前記のアメリカ居住期間の要件を欠いていたためにアメリカ国籍は与えられず、また、当時の日本の国籍法が父系優先血統主義をとっていたために、母が日本人であっても日本国籍が与えられないという結果となった事例について、父系優先主義である点で日本国籍法は憲法違反であるとの主張に基づき、日本国籍確認訴訟が提起された。
しかし、裁判所は父系優先主義には重国籍の発生防止という合理的な目的があり、憲法違反ではない旨の判断を示した。
その後、子に国籍を継がせる権利について男女平等にすることを定める女子差別撤廃条約の批准に伴い、1984年(昭和59)の国籍法改正によって父母両系血統主義が導入された。
なお、国際私法上、本国法を適用すべき場合においてその者が無国籍者であるときには、原則として、その常居所地法によるとされている。
(法の適用に関する通則法38条2項)
○ ウィキペディア
無国籍は、法的にいずれの国の国籍も持たないこと。
国籍の消極的抵触ともいう。
国籍は当該国の国内法によって付与される。
換言すれば、それぞれの国の国内法が具体的にどの範囲の自然人、船舶および航空機に自国の国籍を付与するかを決めている。
各国はそれぞれ自由に国内法を制定することができ(ただし国際法に違反しない限度において)、相互にその内容を調整する仕組みが一般的には用意されていないため、関係国の国内法の内容如何では、同一の自然人、船舶または航空機が二つ以上の国の国籍を保有することがあり(多重国籍)、また同様に、いずれの国の国籍も保有していない事態(無国籍)が起こりうる。
つまり、多重国籍および無国籍は、いずれも各国の国内法相互の調整が図られていないことに起因するものである。
ラトビアやエストニアのように、歴史的な経緯等により無国籍者が総人口の相当割合を占める例もある。
中東には定住しないで中東の広い範囲を遊牧して生活してる遊牧民で特定の国家に属さないベドウィンと呼ばれる無国籍者がいる。
彼らはサウジアラビア、クウェート、オマーンなどの中東湾岸諸国では自由に国境を越えて移動することを認められており、イラク戦争後にはイラクとサウジアラビアの間でも協定が結ばれ認められるようになった。
タイの国籍は、タイ国内で出生するもしくは両親がタイ国籍を有していれば取得することができる。
しかしながら、国境地帯や山岳部の少数民族を中心に国籍を取得しない住民が約48万人存在しており社会問題となることがある。
日本では、2002年末現在の外国人登録者統計によると、1,904人の無国籍者が日本に存在している。
■ 日本国籍とは?
○ ウィキペディア
日本の国籍である日本国籍は、国籍法によって規定される。
国籍法では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。
原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている。
日本国籍は、父親または母親が出生時に日本国民であった者、外国籍から帰化した者などが有する。
1984年(昭和59年)まではいわゆる父系血統主義(父が日本国籍で母が外国籍の場合の子は日本国籍、逆の場合は出生による自動的日本国籍取得は不可であり帰化のみ可)であったが、その後は母系に関する制限はなくなっている。
■ 外国籍とは?
○ はてなキーワード
日本国内において日本以外の国籍。
■ 国籍差別とは?
○ ウィキペディア
国籍差別とは、国籍が異なっているということが原因で発生するようになるという差別。
血統主義を採っている国家では、親の国籍が外国であったならば子の代にもその国籍が受け継がれるということになっているため国籍差別が発生しやすい。
国籍は出生によって取得する以外に、領土変更や分離独立によって変更するということになる場合が存在し、そのような場合には従来ならば同一の国籍で占められていた場でもそれぞれの住民の本籍が異なることから複数の国籍が混在するようになり、この場合からも国籍に関する問題が発生している。
■ 人種差別とは?
○ ウィキペディア
人種差別とは、人間を人種や民族、国籍、地域において、その特定の人々に対して嫌がらせ、暴力やいじめなどの行為や差別をすることである。
人種差別撤廃条約は、1条の1で「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と定義している。
差別的思想を持つ者のことを人種差別主義者(レイシスト)と称す場合もある。
人種差別などの差別的表現、差別的言動は「ヘイトスピーチ」とも呼ばれる。
近年の日本においては「過激化した在日韓国人・朝鮮人への差別的言動・街宣活動」が問題視され、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(2016年6月3日施行)」や、大阪市のヘイトスピーチへの対処に関する条例(2016年7月1日施行)などの対策法が成立した。
また日本に対して、国際連合人種差別撤廃委員会から人種差別への対応を要求する勧告が発表されている。
また、日本におけるヘイトスピーチの解消を目的として、2016年(平成28年)6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が制定された。
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んでもって・・・
例えばこんなのからも考えてみるのはどーでしょう?
■ 「ヒーローを待っていても世界は変わらない」
多様な人々が遍なく活用できるというニュアンスを超えて、多様な人々の多様性を積極的に生かすという意味で「ダイバシティ」という言葉も使われ始めています。
日本人男性とは違う、女性や外国籍の方たちの、その人たちならではの視点を生かして行う経営のことを「ダイバシティ経営」と言ったりしますが、最近ではそちらのほうが、日本人男性のみで会社を運営するよりも生産性が高まるとも言われています。
多様な人たちの多様性が積極的に生かされる社会は、当然、多様な人たちの多様な参加形態が多様な形で保障される社会である必要があります。
望んでも社会参加がかなわず、他人と十分に刺激し合うこともできなければ、その人の力が十分に開花する条件は整わないからです。
問題は「なんだ、そんなことか」と思う人たちが、「そんなこと」を自分で思いつく力を持っていないということです。
それを創造性(クリエイティビティ)と言います。
人と人がつながるための創造性、関係性を構築するための創造性です。
より多くの人たちが相手との接点を見出すことに注力する社会では、自分たちで調整し、納得し、合意形成に至ることが、何よりも自分たちの力量の表れと認識されるようになります。
意見の異なる人との対話こそを面白く感じ、同じ意見を聞いても物足りなく感じます。
同じ意見にうなずきあっていても、それを超える創造性は発揮されないからです。
■ 「新・日本の経営」
日本は地理的な条件、言葉、文化といった点で、そもそも壁ができている。
日本はあらゆる面で「島国」なのであり、大陸国家とは性格が違う。
日本の制度は、いかに優秀な人でも、将来性がある人でも、外国人を探し引きつけるようにはできていない。
もちろん、ときおりの訪問ならある。
特別講義やセミナーならある。
外国で行われる研究プロジェクトに資金を提供するのなら、たぶん問題はない。
だが、これらがどのような形で行われても、日本にとって不可欠な点、世界への深い関与は達成できない。
そして、これらがどのような形で行われても、日本に住む人たちが世界最高水準の科学教育と科学研究を享受することはできない。
企業経営の場ですら、経営幹部を日本に招聘するのは簡単ではない。
そして、日本に長期にわたって滞在し、日本国籍を取得することなど、考えもしないのが普通のようだ。
日本の研究開発がぶつかっている問題のうちかなりの部分は、ここに起因している。
日本の科学が世界の研究開発の中心地からある程度孤立した状況が、今後も長く続くことになろう。
■ 「ワーク・シフト」
1990年の世界では、国籍や経験、ものの考え方が自分と似通った人たちと一緒に人生のほとんどの時間を過ごす人が多数派だった。
しかも、パソコンを持っている人がごく一部に限られていて、インターネットを利用できる人はそれに輪をかけて少なかった。
インターネットのおかげで世界の人々が互いを深く理解し、ほかの国や地域の状況に感情移入しやすくなるという明るい側面もある。
要するに、グローバル思考が生まれるのだ。
2025年の世界では、共感の精神に目覚めて、社会貢献のために自分の時間を捧げようとする人が何百人も現れる。
ひとことで言えば、人々の共感の精神が強まり、家族や身近な人たちだけでなく、国籍や文化が異なり、一度も会ったことがない人たちの力になろうとする人が増える。
愛情と仲間意識と社交性と共感が人間の基本的な性質になっていくのだ。
■ 多様性がない会社にイノベーションは生まれない
多様な人たちが集まったときに、議論あるいは論争が起こることは多々あります。
例えば文化や商習慣の違いから「1+1はなぜ2なんだ?」といった非常に根源的なことを問われたとしましょう。
そこで「そんなもん、2と決まっているから2なのだ!」と頭ごなしに言いたくなる気持ちもあるでしょう。
しかしそこからコラボレーションは生まれません。
時には「いや待てよ、3の場合もあるか?」と考えることで、皆で同じ方向を向くきっかけになりうるのです。
商品開発をめぐる議論も同様です。
これは当然、社内に限ったことではありません。
関連企業、パートナー企業に対してもそうです。
「こちらは顧客なのだから、とにかく言うことを聞け」という態度で、コラボレーションが生まれるでしょうか。
パートナーであるはずの人たちも心が入らず、「やっつけ仕事」をしてしまうでしょう。
性別や国籍、部署、所属会社といったダイバーシティの中で、率直に議論してコラボレーションを生むことがビジネスを推し進めるのです。
男性、女性の多様性のみならず、年功序列を越えた登用、プロパー社員と中途採用社員の組み合わせ、外国人の採用、パートナー企業との新たな取り組み、社外取締役やアドバイザーの活用、一般社会とのオープンイノベーションの仕組みなど、従来の内向き経営を変革するカギとなるダイバーシティを実現する方法はたくさんあるのではないでしょうか。
■ 日本人は、なぜ外国人の「隣」に座らないのか
日本に住む多くの外国人は、電車やバスに乗るとき、あるいは、カフェや公共の場にいるあいだ、多くの日本人が自分のそばに座らないという空席問題をある程度経験しているだろう。
外国人の隣に座ろうとしない日本人がとても多いということはいえる。
理由はいろいろあるだろうが、少なくとも積極的に座るようなことは経験上ほとんど見掛けない。
外見が日本人と異なるだけで、日本ではこの空席問題がつきまとうのだ。
数週間前、私はまた自分の隣にスペースを感じながら電車に乗っていた。
またも私の隣は空だったのだ。小さな地下鉄の車内は満席だったのに。
電車が駅に到着し、大勢の乗客が電車を降りると同時に次々と乗客が乗り込むとき、なるべく視線をそらしている。
それは、いかにも座りたい素振りの乗客が私の隣に空席を見つけて向かってきたのに、私の姿を見てあからさまに方向を変えてほかの座席を探しながら離れていくのを見るのが嫌だからだ。
そのときもそうだった。そして再び目を開けたとき、私の前に2つの小さな足が立っていることに気がついた。
それがたった今乗ってきた、母親と一緒の幼い娘の足だと気づいたと同じタイミングで驚くことが起きた。
その母親は、満員の車内で避けられていた私の隣の空席に座るよう娘に指示を出したのだ。
しかし私よりももっと驚いたのは、まだ4〜5歳と思われるその娘のほうだ。
はっきりと「怖い!」と言い放ち、目には恐怖の色を浮べ、母親の足に素早くしがみながら私をじっと見つめるのだった。
私が驚いたのは、娘がこうなるともわからずに私の隣を促した母親に対してだった。
このような母親に出会ったのは、日本生活15年の中でも2、3度あるかないかだ。
私の意に反し、その母親は、娘の反応を恥ずかしく感じたような顔を見せた。
なぜ怖がる必要があるのかわからないと呆れ果てた表情にも思えた。
その母親は、自分自身が私の隣に座るという行動を取った。
まだ怖がっている娘を同時に空いた反対側の席に座らせて、私のほうを向くと、軽く頭を下げながら「すみません」と謝った。
私は無意識的に、1cmほど彼女と反対側に自分の体をずらした。
日本人が私の隣に座るときはいつもできるだけ体を離す。
こうすることで彼らが持っているかもしれない不快感をいくらか和らげると信じている。
身体的な不快感だけでなく、精神的な不快感をもだ。
彼女は私のこの小さな気遣いも感じ取ったようで、座席の間にできたほんの小さな隙間に視線を落としながら、優しくあたたかにほほ笑んでまた軽く頭を下げた。
電車は走り出して少し経つと、彼女の体の向こう側から先ほどの娘がチラチラと見ている視線に気がついた。
母親の体を盾にして、3度、4度と顔を見せる少女。
そこで私は少し、彼女の動きに合わせてみた。
もう一度顔を出すのを待ち、顔が見えたら私は顔をそむけて彼女がまた隠れるのを待つ。
何度か繰り返した後、少女は笑顔で顔を出してくれた。
せっかく笑顔を引き出したのだが、すぐに目的地に着いてしまった。
私は立ち上がり、ドアに向かって歩きながら最後に振り返ると、少女は私を見つめていた。
そして小さく手を振り「バイバイ」と言った。
ついさっき怖いと叫んだ同じ相手に向けて、今度は明るい表情だ。
手を振り返しながら母親のほうを見ると、先ほどと同じ優しい笑顔で、今度は感謝の気持ちを示してくれていた。
外国人を無意味に怖がった娘に対して、自分が隣に座ってみせた母親。
シンプルで優しいやりとりを示したあの母親を、おそらく狭い車内に乗り合わせたほかの乗客たちも感じていただろう。
その中にはきっと、外国人の隣を無意識に避けた過去を振り返った人がいるかもしれないし、彼女の行動から意識を変える人がでるかもしれない。
外国人を無意味に怖がる必要もなければ、避ける対象でもないと考えるきっかけになることを心から願う。
たった数分の間に恐怖を笑顔に変えた、あの少女のように。
■ 日本で受けた差別を聞いてほしい
日本語が理解出来る外国人が日本のカフェで悪口を言わ続けたことを紹介した動画が話題を集めていた。
カフェで隣のテーブルの人達が分からないだろうと思ったのか、日本語で悪口を言い始める。
店員と日本語で話すと急に彼らのトーンが変わる。
日本語が話せると分かって、「しまった」と思ったのか。
ほとんどの日本人はとても優しいし、親切で理解があります。
外国人として社会に受け入れられないのは知ってますが悪口を言うのは止めてほしいです。
日本に住んでる外国人はある程度日本語が理解出来ると思ったほうがいいでしょう。
見た目がアジア人じゃない人は今回のような事がよく起きるのかもしれませんね。
「こういう話を聞くのは残念だ」
「日本に行く予定だけど、こんな事が起きるんじゃないかとかなり心配になってきた」
「日本人が「ガイジン」と俺や友人を叫び続けていたことがあった」
「ガイコクジンの省略形、「外の人」という意味で、日本では外国人を指す侮蔑的・民族中心的な単語として使われる」
「これは酷いね。同情してしまう」
「こんな経験をするのは本当に辛いし、悪い人ほど目立つよね」
■ 日本の法務局が『外国人不可』のアパートに人権侵犯認めず
外国人が物件探しに苦労するという話はよく聞きますが・・・
「まったく同じことを経験したよ」
「私も同じような経験をしたよ」
「「外国人の方はダメです」と言われた」
「これがまだ合法だなんて信じられない」
「残念ながらこういった話は日本に住もうとする外国人が直面する典型的なエピソードなんだよな」
「他のOECD加盟国でこんなことしたら大家や自治体が訴えられて終わり」
「国籍だけでなく日本では見た目でも区別されるのが恐ろしい」
「日本国籍だとしても見た目が”ガイジン”なら、カテゴリー的には”ガイジン”になるし差別対象にもなり得る」
「家主の言い訳は面白いね。アメリカでこんなこと言ったら偏狭なレッドネック(田舎白人)だと思われるよ」
「日本に帰化した外国人がいなかったら、現状はもっと酷かったんじゃないだろうか」
■ 日本の国籍法と二重国籍
日本は伝統的な血統主義の国で、近年までは、日本人父親の子供にしか国籍が与えられない父系血統主義をとっていた。
例えば、タイ人男性と日本人女性の間の子供には日本国籍が与えられていなかった。
1985年国籍法が改定され、日本人母親の子供にも日本国籍が与えられる父母両系血統主義が採られることになった。
このほか、帰化条件に関しても男女平等になった。
ところが、外国人女性と日本人男性の間の子供にも日本国籍が与えられると、これまで以上に二重国籍者が増えることになるため、国籍選択制度という、二重国籍者を管理・排除しようとする仕組みが導入されることになった。
国籍法改定後には、生まれつきの二重国籍者は22歳に達するまでに、国籍を選択しなければならない。
国籍選択の方法としては、一方の国籍の選択宣言または一方の国籍の離脱がある。
ポイントとなるのは、この国籍選択宣言というもの。
「日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という宣言を行うのだが、この宣言は必ずしも外国の国籍を捨てていなくても可能だ。
実際、オーストラリアや韓国は、この宣言が自国の国籍には何ら影響しないと明言している。
宣言が効力を発する国もあるようだが、そもそも日本の国籍選択制度のことを正確に知っている国が少なく、また宣言が外国に通告されることもないようだ。
つまり、この宣言は「選択」というよりはむしろ、日本政府に対して日本国民になるという形式的な意思の表明に近い。
二重国籍が不都合とされるのは、たいていの場合、国家の側からとらえたもので、外交的保護(国外の国民の保護)と兵役義務に関して特に問題となる。
個人の立場からいえば、二重国籍者はパスポートを2つ持てて便利かもしれない。
■ 「外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲 提訴へ
日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者らが国籍回復などを求める訴訟を起こす。
原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。
原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。
年月とともに明治以来の「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。
現憲法13条の「国民の幸福追求権」や22条2項が保障する「国籍離脱の自由」に基づき、「国民は日本国籍を離脱するか自由に決めることができ、外国籍を取っても、日本国籍を持つ権利が保障されている」として、条項が無効だと訴えている。
■ 外国籍を取得したら?
「日本国籍を維持しながら現地国籍を取れるようにしなければ、日本人は海外で活躍できない」
こう話すのはスイス・バーゼルに住む男性。
1969年からバーゼルに住んでスイス人の妻を持ち、スイスで会社を経営。
01年にスイス政府機関の入札に参加するため、スイス国籍を取得した。
それにより強制的に国籍を失い、パスポートの更新ができなくなった。
周りには日本国籍を失いたくないばかりに外国籍取得を諦める日本人が多い。
「海外で働くには現地の国籍がないと、就職や昇進でも不利になる」
「日本人が国際的に活躍するには、日本の国籍法の改正が必要だ」
と強調する。
スイスでは重国籍が認められている。
連邦統計局他のサイトへによると、スイス国民の17.3%が複数の国籍を持つ。
国連など多くの国際機関が集中するジュネーブ州では45%と、住民の約半数が重国籍者だ。
イタリアと接するティチーノ州や、フランスと接するヴォー州、ドイツ・フランスと接するバーゼル・シュタット準州など、国境に接する州も割合が高い。
チューリヒ州は20.5%。
重国籍の増加は国際結婚他のサイトへに連動している。
スイスで受理される婚姻届の3組に1組はスイス人と外国人のカップルだ。
国際カップルの間に産まれた子供のほとんどは二重国籍となる。
ただし、血統主義をとるスイスでは、外国人どうしの両親に産まれた子供にはスイス国籍は付与されない。
在外スイス人も増加傾向をたどる。
77万5千人と、「スイス人」の1割は海外で暮らしている計算だ。
その75%は重国籍で、スイス国籍を保持しながら居住先の国籍を取得している。
■ 二重国籍を認めるべき!
国際結婚で生まれた一般の人ならば、黙っておけば両方の国籍を持ち続けることが可能だといわれる。
原則として禁止でも、取り締まりも、法的な罰則もない。
そもそもイギリス、フランス、アメリカなど、西洋の国のほとんどは二重国籍を昔から認めている。
さらに、この数十年でその数がどんどん増えている。
メキシコ、イタリア、オーストラリア、ハンガリー、ブラジルなど、十数もの国々が90年代以来、二重国籍を容認するようになった。
アジアにおいては、2010年にお隣の韓国も法改正した。
その韓国の狙いややり方は日本にとって、とても参考になるかもしれない。
外国籍をとったとき、昔の法律で韓国の国籍を放棄せざるを得なかった「元韓国人」が世界各地で活躍している。
二重国籍を認めることで母国に帰ってくる人もいれば、外国にいながら、懸け橋的な存在として母国の発展に貢献する人もいるはずだ。
外国籍だと韓国での経済活動などが自由にできないが、国籍さえあれば母国の力になれる範囲がぐっと広がると思われる。
世界の「できる人」はどこかに移り住もうと考えたとき、何の不利益もなしに国籍をくれる国とくれない国を天秤にかけたら、前者を選ぶはずだ。
既に就労ビザなどで入って頑張っている優秀な人も、その国に投資するのか、起業をするのか、根を下ろすのか、将来をかけるのか、どれもダメージなしに国籍が得られるかどうかによって判断が変わる可能性がある。
少子化が進む国々が人材を取り合っているなか、優秀な人ほど選択肢がある。
そして、そんな人ほど自分の国にいてほしい。
韓国もそう考え、韓国系じゃなくても、条件を満たす外国人にも二重国籍を認めるようにした。
基準はとても厳しいが、特別扱いするほどほしい、特別な人はいると判断したのだろう。
国民を安心させる対策はあるはずだ。
二重国籍を持っていたら公職に就くことはできない、同盟国出身者に限る、反則した場合は国籍解消となる、家族滞在に制限がある、などなど基準や規則はいろいろ考えられる。
ワーストケースシナリオだけに集中して拒絶反応を起こすのではなく、日本のためになる人間を想定し、日本のためになる制度を作ればいい。
とにかく、二重国籍を認めませんか?
■ 二重国籍が認められた!
二重国籍を考えるときは、4つのパターンに分けると分かりやすい。
1. 日本人が意図的に外国籍を取得したケース
一番分かりやすいケース。
正確にいうと、「元日本人」だ。
なぜなら法律上、外国籍を取得したとたんに、日本国籍は自動的に解消されるからだ。
つまりこの場合、「二重国籍」になり得ない。
決まりとして、外国籍を取得した人は日本政府に「国籍喪失届」を出さなくてはいけない。
しかし、届を出さなくても二重国籍にはならない。
その人は、日本の旅券を持ち続けるかもしれないし、戸籍が資料上に残るかもしれないが、それらは実体のないものになる。
弁護士によると、その状態の人は重国籍者ではなく、日本人のように振舞っている外国籍の人に当たる。
2. 日本人が国際結婚などで自動的に相手の国の国籍を得た場合
日本人が外国人と結婚したり、養子縁組をしたり、両親がどこかの国に帰化したり、外国人の父に認知されたりすると、国によっては、自動的にその国の国籍が与えられることもある。
そうなると、本人の志望による外国籍取得ではないし、当然この場合、日本は二重国籍を認める。
3. 外国人が日本国籍に帰化したとき
日本に帰化する外国人も二重国籍になり得る。
国によっては、自国籍を先に解消しないと外国への帰化をさせてくれない国もあれば、(日本と同じように)外国籍を取得した時点で、母国の国籍が自動的に解消される国もある。
そんな国の人は日本国籍を取得しても当然、二重国籍にならない。
しかし、それと逆に、他国に帰化しても、母国の国籍放棄を認めない国もある。
そんな国の国民が日本国籍を取得した場合、日本は二重国籍を認める。
また、上記のように国籍の放棄を「絶対させる国」と「絶対させない国」のほかに、どちらでもない国もある。
その国の人は日本国籍を取得したらどうなるのかというと......本人次第だ!
母国の国籍を離脱してもいいし、しなくても日本国籍を持つことができる。
この場合、日本は二重国籍を認める。
4. 国際結婚の子供など、未成年のうちに複数の国籍を持つケース
外国人と日本人の間に生まれたり、または日本人の親の下に出生地主義の国で生まれたりするなど、ほぼ生まれつきで二重国籍になる人。
その場合、日本は二重国籍を認める。
つまり、日本国籍が自動的に解消される、1つ目の「意図的に外国籍を取得した人」以外は、どのケースでも二重国籍は認められる。
一般的な「常識」に反する驚きの事実だ。
複数国籍は合法だ。
そもそも、なんで勘違いしている人が多いのか。
それは、法律が分かりづらいからだと思う。
国籍法によれば、国際結婚をした人も、日本に帰化した人も、「生まれつき」外国籍を持つ人も、つまり2つ目から4つ目のどのケースでも日本国籍をキープしたいなら、それを選ぶ「選択宣言」をしないといけない。
そして、その後「外国籍の離脱に努める」ことが規定となっている。
しかし、それに伴うチェック機能もなければ、離脱に努めていないときの罰則もなにもない。
そもそも、先進国の間で優秀な人材の取り合いが続いている昨今、二重国籍を認めようとする国が増えているのだ。
2つの国や文化、言語などを知る国際的な人材は貴重な資源でもある。
「日本の法律で裁かれる」などと条件を付けてもいいし、同盟国に限定したり、何らかの制限を付けてもいいから、海外で活躍する日本人にも、日本と世界をつないでくれる外国人にも二重国籍を認めるべきではないだろうか。
■ 「日本人」を定義してみてください
そもそも「日本人」とはどう定義できるのでしょう?
恐らく多くの方が最初に思いつくのは、「日本国籍を持っている人」あるいは「日本国籍しか持っていない人」でしょう。
日本人(多くは父親)とフィリピン人(多くは母親)から生まれた人(新日系フィリピン人)は国際移住機関(IOM)が2008年から2011年に行った調査によると、最大で30万人程度いるとされています。
新日系フィリピン人の多くは、日本人父から認知されていませんので「フィリピン国籍」しか持っていない場合が多いですが、中には、日本人の父親から認知され(あるいは両親が婚姻している状況下で生まれて)「日本国籍しか持っていない」(つまりフィリピン国籍を確認していない)人もいます。
名前も日本風の場合が多いですが、彼らの多くは、生まれも育ちもフィリピンで、日本語は一切分からず、日本に来たことも一度もありません。
でも日本国籍しか持っていません。
日本国籍を持って「日本人」として国連に勤務している人の中には、外国生まれ外国育ちで、日本語はほとんど話せず、立ち居振る舞いや考え方も食生活も、完全にアングロ・サクソン系という国際機関職員が少なからずいます。
でも彼らは日本国籍を持っています。
日本語を駆使している弁護士の中には、外国籍を有する方が増えてきています。
最近はアメリカ国籍、イギリス国籍、ベトナム国籍も出てきて、更に今年日系ブラジル人の若者が初めて司法試験に合格されたという素晴らしいニュースもありました。
一般の「日本人」よりも古語などに精通している外国籍の専門家も多いでしょう。
でもそのような方々は、現在の日本の国籍法上は「日本人」ではありません。
世界における国籍取得の原則には「出生主義」と「血統主義」があり、簡単に言えば、前者はその国で生まれた人は自動的にその国の国籍を保持することとなり、後者は親の国籍を子どもが継承することになるという原則です。
日本は完全に「血統主義」しか採っていませんので、少なくとも現在の国籍法上は、日本生まれであることと日本国籍を持つことは全く無関係です。
重国籍は問題視されないけれども出生地が最重要問題であるアメリカと、出生地は(少なくとも国籍法上は)重要でないけれども重国籍がこれだけ問題視される日本。
「国籍」やその根拠がいかに相対的で恣意的な概念であるかを、物語っていると言えるでしょう。
一般的に日本には、「より100%ピュアな日本人であればあるほど良い」のような「純血思想」とでも言うべき考え方が根強いような気がします。
日本も古来から、中国や朝鮮半島との往来が盛んでした。
日本文化や伝統の多くは、大陸から輸入されたものにその起源があります。
今、日本に住んでいて「私は100%ピュアな日本人だ!」と誇らしく思っている人こそ、DNA検査を受けてみたら良いのではないでしょうか?
出自というのは完全に「偶然」の結果です。
自分の能力や努力の結果で「日本人」として生まれてきた人は誰一人としていません。
それなのに、出自という偶然の賜物でしかないことに拘泥しないと気が済まない人は、少し厳しい言い方になるかもしれませんが、かえって自分自身が自分の努力や能力の結果で何かを成し遂げた経験のない人なのではないでしょうか?
生まれながらにして重国籍で生まれる人、外国で生まれる日本人、外国に移住する日本人、日本に移住してくる外国人、他国の国籍を取得しようとする日本人、日本に帰化する外国人がこれだけ増えている中で、日本の国籍法や従来の「日本人」という概念は明らかに現実から大きく遅れていると言えるでしょう。
■ 日本が「ハーフ」にとって生きづらい国だって知ってました?
ハーフは誰もが美人でバイリンガルという先入観が、多くのハーフを苦しめているという。
ハーフといっても多種多様であり、男女を問わず、一様に日本人が考えるところの「美人」ではないし、日本生まれ、日本育ちだったり、逆に外国生まれ、外国育ちの人も多いので、決して誰もがバイリンガルとは限らない。
外国語、とりわけ英語が喋れなかったり、日本人の目には必ずしも美男、美女とは映らないタイプのハーフは、日本社会で逆に大きなハンディを背負わされることになる。
例えば就職でも、純ジャパにとっては外国語を喋れることは大きなプラスの評価対象になるのに、ハーフは外国語が喋れて当然と思われているため、逆に外国語が喋れないハーフは「ハーフなのに外国語ができない」ということで、むしろマイナス評価になる場合が多いのだという。
それ以外にも、外見がハーフというだけで、初対面の人に親の国籍だの両親の馴れ初めだの、自分は親のどっちに似ているかなどのプライベートな事をあれこれ聞かれるのが定番になっている。
英語ができないハーフが、レストランやファーストフード店で英語のメニューを見せられて当惑する事も日常茶飯事だそうだ。
実際は日本生まれ、日本育ちのハーフの多くが、自分はただの日本人だと思っている。
にもかかわらず、そのような特別な扱いを受けることで、日本を自分の「故郷」とは思いにくい。
しかし、かといって、もう一つの母国には住んだこともないし、言葉もできなければ、友達もいない。
そんな国を自分の故郷と思うことは難しい。
日本生まれ、日本育ちで、日本語しかできなくでも、外国人の血が混じっているというだけで、普通の日本人として扱ってもらえない疎外感を感じているハーフは多いのだという。
結局のところハーフの生きにくさの問題は、日本人が「何が日本人なのか」と考えているかの問題に帰結する。
■ ハーフでも、ダブルでもない。私は、わたし
幼いころは、「見た目が違う」ことを理由に、周囲の人たちから心無い言葉を投げられた。
肌の色や、父親のことを揶揄するものだった。
どこかで「自己肯定」ができていない状態は、大人になっても続いていた。
たとえば、視線を感じる人混みが苦手、という点でも。
「今でも言われることもありますよ」
「日本語は通じるの?とか」
「日常の些細なことで、言われるんですよね」
「ちょっとでも見かけが違うだけで、外国人にされてしまう」
「それが、日本なんです」
3人の子どもがいる。
自分に似た長男は、小学校で同級生から、やはり同じような言葉を投げつけられてきた。
「小さい頃はこんな社会は変わると思っていた。けれど、変わらなかったんですよね」
「ハーフ」や「ダブル」という言葉が飛び出してきたことがあった。
「こういう言葉って、聞きたくない」
「後ろから石が飛んできたような気持ちになる」
「私はダブルでも、ハーフでもありません」
「私は私なんです」
ハーフだから苦労した、かわいそう。
そんな物言いにも、違和感を覚えた。
他人から勝手に判断され、差別された結果として付けられるレッテルに過ぎないからだ。
「マイノリティという存在は、他人が与えるものなんです」
「人を見た目で、カテゴライズする社会にしないでほしい」
■ 「あなたは何人ですか?」グローバル化におけるアイデンティティの分裂
「あなたは何人ですか?」という質問に対して私は困る。
「あなたは何人ですか?」という質問は私の大嫌いな質問である。
私自身は、ロシア人のステレオタイプに合わせて作られたような見た目をしている。
しかし、日本で生まれ、日本で育っている。
目をつぶって話してみたら本当に「ザ・関西人」。
びっくりするくらい達者な関西弁を使う。
家の中ではもちろんロシア語で、ロシアの文化の中で育ったけれど、公立の幼稚園、小学校を卒業して、日本人の友達と、日本語でコミュニケーションして、日本の文化を吸い取って、外にいる時は(見た目以外)完璧な日本人。
本当にロシアと日本の中間で育ったわけですよ。
日本において、私みたいな人は、ごくマイノリティであるし、そこまで重要な問題でもないかのように思われる。
しかし、グローバル化の産物として、いわゆる「ハーフ」や、帰国子女、日本人ではあるけど、「日本人」ではない人、外国人ではあるけど、本当は「日本人」である人、たくさんの新しいパターンが増えてきている。
国籍だけで、その人のアイデンティティが構築されにくい時代になってきている。
「あなたは何人ですか?」というシンプルな国籍を知ろうとする質問は、答えてしまえば、その人の帰属やアイデンティティにバイアスが欠けてしまう。
「あなたは何人ですか?」
そんなシンプルに答えられる質問ではないと、私は感じる。
■ 「日本国籍」取得した元米国人の斬新な本音
私は日本人になった。
もともとは米国人で、日本人の先祖すら持たない米国の家庭に育った。
日本人になることを選んだと同時に、二重国籍を禁じる日本の法律に従い、米国国籍を放棄した。
国籍を変更する理由は何だろうか。
私の場合、その答えは簡単だ。
私には日本に子どもがいて、日本を拠点とするキャリアがあり、大人になってからのほとんどの時間を日本で過ごしてきた。
いまや故郷より日本のほうがしっくりくるほどだ。
過去にも日本国籍を取得した有名人は何人もいる。
もっとも、日本国籍を取得する人の誰もが、花形スポーツ選手や有名人、文豪、政府関係者というわけではない。
帰化に踏み切ったもうひとつの理由は、永住ビザと国籍の違いだ。
永住資格も国籍も永久に日本に住み続けることができるため、はた目からは大した違いがあるようには感じられないかもしれない。
しかし、当事者にとっては、実はそこには重要な違いがある。
「外国人」として日本に滞在し続ける許可が政府から与えられるのが永住資格であるのに対して、国籍とは、それに伴う保護も含めて日本国民として滞在し続ける権利があるということだ。
ここでカギとなるのが、「許可」と「権利」である。
日本に生活の拠点を築いている人にとって、ビザは奪われたり、失効したりする可能性があることから、永遠にビザで滞在するという考えは不安定なのだ。
そのうえ、個人的レベルでいうと、国籍を取得するということは、永久によそ者として滞在する代わりに完全に日本社会の一部となる一歩を踏み出すということでもある。
国籍取得の問題について議論するとき、考えなければいけないのが、シリア難民についてだ。
彼らの多くは、内戦で分断されたシリアから命からがら逃げ出してきており、身分証明書すら持っていないケースが少なくない。
無事に亡命できたとしても、その多くは現在も国籍どころか、居住権すら得てない可能性がある。
加えて、5万人以上のシリア人の子どもが亡命先で生まれたとみられている。
これだけ多くのシリア人が国外へ流出している中、「国籍」はもっと現実的かつ実践的、そして柔軟に語られる必要性が生じてきている。
特に亡命先で生まれた子どもの場合、その多くは自らの故郷を知ることなく、新しい国で育つことになる。
しかし、その国で永住権、あるいは国籍を得られないかぎり、将来シリアへ強制送還される可能性もある。
こうした事態を避けるためには、シリア難民は亡命先の居住者または、国民として認められ、新たな社会の一員となる必要がある。
国籍とは実際のところ極めて複雑な概念で、「国籍(合法的にその国に所属すること)」と「民族性(言語、人種、地理的なつながりなど))」の違いを理解していない人は少なくない。
文化的背景や人種、伝統などはそれに付け加えられるもので、また別の問題だ。
日本人は国籍と民族性をほとんど区別しないとしばしば指摘され、日本人であることは、日本国籍と民族性の両方を持つ人を指すと思われている。
実際のところ今日の世界では、国籍はますます個人のアイデンティティとは関連性が薄くなっているのではないか。
グローバル化や、文化、思想の国際的統合に加え、世界中で人の移動が容易かつ盛んになっていることや、グローバル企業の台頭などによって、個人レベルでも、より自らの生活や思想などに見合った選択をする人が出てきている。
より多くの人が自らの意思で海外に移住し、そこで永住権を得たり、国籍を取得したりし始めているのである。
結局のところ、国籍の意味や意義は、客観的に語れるものではない。
国籍とは極めて個人的なものであり、また、個人の深い問題にかかわるものである。
そしてこれは、私のような、生まれてきた国とはまったく異なる文化に、その社会の一員として身を置きたい人たちにとっては、さらなる自由とより多くの機会を手にすることを意味する。
あるいは、亡命先で生まれたシリア難民にとっては、新たな国での出発を意味するかもしれないのだ。
■ 国籍を求めて
無国籍者とはいずれの国によっても国民と認められない人を指します。
無国籍が生じる原因には様々なものがあり、その中には少数派の人々に対する国籍法上の差別がある場合、国家が独立(国家承継)した際にそれまでの住民の一部が国民として受け入れられない場合、そして関係国の法(両親や出生国の国籍法等)が対立し相容れない場合等が含まれます。
無国籍は規模の大きい問題であり、世界中で推計1,200万人以上に影響を与えているとされているのです。
無国籍は個人の生命を脅かすものでもあります。
国籍は、完全なる社会参画と幅広い人権の享受には必要不可欠です。
一般に、人権はすべての人によって享有されるものとされていますが、投票権などの一部の権利の享有は国民のみに限定されることがあります。重大な懸念としては、無国籍者は投票権どころかもっと基本的な権利も脅かされていることです。彼らは旅券はおろか身分を証明するものも持っていない事が多く、無国籍であることで適法に入国・在留することが困難です。それが理由で拘禁される可能性もあり、さらには教育や医療サービスへのアクセスが許可されず、職も得られないこともあります。この深刻な状況をうけ、国連は無国籍者の地位に関する1954年条約を採択しました。
しかしながら、無国籍の問題は適切な国籍法と手続きの設置に加えて、出生登録を徹底すること等を通じて防ぐことが可能です。
まず第一歩となるのが、無国籍の削減に関する1961年条約を締結しそれを実施することです。
■ 日本にも無国籍者がいることを知って
世界人権宣言第15条には、「すべての人は、国籍をもつ権利を有する」と明記されています。
しかし、その国籍を持たない「無国籍者」が、現在世界中に1000万から1200万人いると言われています。
正確な数字は分かりませんが、日本にも無国籍者の方が多くいると思われます。
法律上どの国の国籍も持っていないことが明らかな人もいれば、一方で、形式的には国籍を有していても法の運用から「無国籍状態」におかれている人もいます。
無国籍者になる理由は様々です。
たとえば、私の場合、横浜の中華街で生まれ、中華民国(台湾)の国籍と日本の永住権を持っていました。
しかし、1972年に日本が中国と国交を回復し、中華民国(台湾)の国籍を日本が認めなくなってしまったので、私たちは、日本に帰化するか、中華人民共和国(中国)の国籍を取得するか、あるいは無国籍になるという選択肢を突然つき付けられることになりました。
政治的対立とアイデンティティの問題に翻弄され、私の家族は無国籍になるという選択をしました。
ほかにも難民二世の子どもたちのケースがあります。
たとえば、ベトナム難民二世の子どもで、日本の在留資格は持っていますが、日本の国籍を取得しておらず、またベトナム大使館にも出生届を出していないため、ベトナム国籍も取得していないという、事実上の無国籍状態になっている方もいます。
また、国際結婚のもとに生まれ、両親の国籍国の法律や生まれた国の法律の衝突、出生登録の漏れによって、無国籍となった人。
さらに、国家の崩壊によって国籍を失った人もいます。
日本における戸籍とは、日本国籍の身分関係を登録・証明するもので、無戸籍の人は、何らかの理由でこの戸籍登録がされていない人を指します。
無国籍と無戸籍は、どちらも法的な身分証明が難しいという点では共通しています。
無戸籍の場合は身分証明が全くありませんが、無国籍の場合、中には、日本政府に外国人として登録され、「在留カード」や「再入国許可書」などに「無国籍」もしくは「○○国籍」と記載された身分証明書を持っている人もいます。
当事者の多くは、結婚や留学、旅行などの手続きが必要になるまで、自身が実は無国籍あるいは無国籍状態であることを知らずにいます。
自らの国籍の問題に直面した際に、はじめて自分が無国籍状態にあると知り、日本への帰化手続きを踏む方もいれば、他の国籍を取得する方など様々な方がいらっしゃいます。
無国籍者は、特に結婚や就職などの際に困難に直面することが多いといえます。
日本に居住している外国人の場合、結婚する際に「独身証明書」の提出が求められますが、無国籍状態の場合、どこの大使館からも独身証明書を出してもらうことができません。
そのため、無国籍者の中には、法的に結婚することができず、事実婚状態に陥り、その子どもも無国籍になるという負のスパイラルが生まれることがあります。
また、無国籍の場合、公務員など政府系の仕事に就くことができません。
また無国籍という理由で差別を受けることもあります。
■ 日本の「無戸籍者1万人」は、なぜ生まれるのか
「日本に戸籍のない人が1万人以上いる!」
そう言われて驚かない人がいるだろうか。
通常、戸籍は赤ちゃんが生まれて、自治体に出生届を提出することで作られる。
ところが、なんらかの事情でこの出生届が提出されず、戸籍のないまま生きている人たちがいる。
彼らの生きる道は過酷だ。
小学校すら通えない、健康保険証がないから予防注射はおろか、病院に行けない、身分証明書がないからまともな働き口が得られない、結婚・出産も困難を極める……。
一番多いのは、離婚したあとに、新たなパートナーとの間に子どもができた場合です。
民法の772条の2項という法律があって、「法的離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定される」と規定されています。
そのため、たとえ離婚したあとにできた子どもでも、300日以内に生まれてしまった場合は、縁もゆかりもない前夫の子どもとして出生届を出さなければいけないんです。
私もこのケースでした。
無戸籍に陥るということは、そうなってしまう背景というのがあって、そこには多くの場合、貧困、虐待、暴力の闇が広がっています。
経済的、環境的状況のせいで、親が出生届を出せなかった場合などもあります。
また申請先の窓口の対応も徹底されていないため、一時的にせよ無戸籍になってしまう人はなくならない状況です。
ただ、よしんば親に落ち度があって子どもが未届けとなっていたのだとしても、その子どもには何か罪があるでしょうか。
まったく罪はありませんよね。
でも、現状はさまざまな不条理を子どもたちに背負わせ、苦労させて、そのまま放置です。
私はこれを、「国による、子どもへの一種の虐待=“ネグレクト”(無視・放置)」だと思っています。
そこに実際にいる、困窮している子どもたちを、見なかったふりをして放置しているわけですから。
法律の適用が及ばない無戸籍者がこれほどたくさんいることは、国家にとっても大きなリスクだと思うのですが、その元凶ともいえる法律、民法772条を、国は変えようとしていません。
■ 「(日本人)」
アメリカ企業の能力主義は、利益を最大化するための仕組みではない。
それは、「能力以外で労働者を差別してはならない」というグローバル空間のルールのことだ。
アメリカでは、人種や宗教、性別や年齢で社員を差別することが許されない。
だから定年がないし、履歴書には生年月日を書く欄も、写真を貼る場所もない。
(写真を見れば性別や人種が一目瞭然だからだ)
ひとたび司法の場で差別と認定されると企業は巨額の賠償金を支払わなければならない。
だがこれは、社会に大きな難問を突きつけた。
あらゆる差別を禁じたとしても、採用や昇進の際に、企業はなにらかの仕方で労働者を選別しなければならないのだ。
そのため唯一残ったのが「能力」による評価だ。
これは能力が、人種や性別のような生得的なもの(どうしようもないもの)ではなく、本人の努力で”開発”可能だとされたからだ。
日本企業の終身雇用・年功序列の人事制度は、年齢と性別によって社員を選別する仕組みだ。
この雇用慣行は日本というローカルな空間のなかでなら維持できるかもしれないが、企業が海外に進出したり、外国人の社員を雇用するようになるとたちまち矛盾が露呈する。
「なぜ日本人の社員と待遇が違うのか」
という外国人社員からの問いに、こたえることができないからだ。
■ 「生きる力をつける ドイツ流子育てのすすめ」
ドイツにはいろいろな国の人がいて、文化や宗教もさまざまだ。
イスラム教徒で豚肉の食べられない子どもがいれば、ベジタリアンの 子もいる。
アレルギーの子、宗教上の理由で頭にスカーフを巻かなければならない子など・・・。
世の中にはいろいろな考え方があり、生き方がある。
それをまとめる役として学校は適していないのだ。
これを無理やりまとめようとすると、第二次世界大戦前のように、スパルタ式や全体主義的な教育をしなければいけなくなるかもしれない。
それをドイツ人はよしとしないのだ。
日本の教育現場を見て思うのは、「みんなと同じことをすれば、とりあえずは平等」ということだ。
同じ給食を食べ、同じ時間に同じ歌を歌い、同じランドセルをもって・・・
校則のもとでみな同じルールに従わされて、自由を奪われる。
これが平等だとされているように見える。
ドイツ人の考える平等とは、みんなで同じことをしたり同じルールを守ることではない。
それぞれの人にそれぞれのチャンスを与えることが平等なのである。
ドイツの公立学校はすべて税金で成り立っている。
すなわち、ただである。
比較的貧しくても、向学心があって頭がよければ、道は開かれているのだ。
これがドイツ人の考える教育現場での平等だ。
ドイツと日本の2つの国を比較して一見目につくのは「文化の違い」だ。
ドイツと日本は、つくられてきた歴史や文化が大きく違う。
だから、人の考えや生き方が違っても当然だ。
そういう意見があるだろう。
それはもっともだ。
ドイツと日本の両方の教育を受けてきた私は、文化の違いという一言では片付けられない何かがあると思ってきた。
そして、ここに来てはっきりしたこと・・・
それは、子どもの頃に学校で受けてきた教育やシステムの違いが、結果として考え方の大きく異なる大人をつくり出しているという事実だ。
大人になってからの考え方や生き方の違いは、親の教育にもよるが、他人との人間関係を築き、深める学校での十数年間の生活に大きく左右される。
みんなと一緒をよしとして教育を施す日本人は、「和」を尊び「恩」を大切にする。
それに対して、自立した大人をつくり出すための教育を受けてきたドイツ人は、「個」の意見を重視する。
そしてその大人の考え方や生き方の違いがまた、子どもへの教育として異なった形になっていく・・・
どちらの国の教育が正しいのかはわからない。
それぞれ短所もあれば長所もある。
ただ、その違いを知ってこそ、現状の教育のあり方の問題点が浮き彫りになってくることもある。
■ 「びっくり先進国ドイツ」
日本は、国際情報という面では、まだまだ閉ざされた国である。
外交や、外国への情報発信があまり上手ではない背景には、外国から日本に流れ込んでくる情報が少ないという事実があるだろう。
日本で新聞を読んだりテレビを見たりしているだけでは、外国で起きていることのポイントや、背景がよくわからない。
日本は外国を意識しなくても十分に暮らしていける国だが、人口のほぼ10%が外国人であるドイツでは、外国や異文化が、社会の一部になっており、無視することができない。
日本では外国で起きたニュースが新聞の一面トップになることはそれほど多くないが、ドイツでは日常茶飯事である。
■ 「採用基準」
最近よく聞くグローバル人材という言葉。
これを聞くたびに、絶望的な気持ちになります。
グローバル人材を欲しがる日本企業は、今の日本におけるリーダーの不在を深刻な問題とは捉えていないように思えます。
彼らが問題だと思っているのは「商品が、日本では売れなくなった」ということだけです。
あるのは「日本市場が小さくなってきたから、海外へ出よう」という領域の変化に関する問題意識だけです。
だから「外国語ができて、海外でも、日本と同じようにモノをつくったり売ったりできるグローバル人材が必要だ」と考えているのでしょう。
日本に足りないのはリーダーシップであると同時に、「リーダーシップに関する、重要性や必要性の認識」です。
そしてそのことを如実に表しているのが、昨今の「グローバル人材」という流行り言葉なのです。
多くの人がリーダーシップを身につければ、企業も社会も変わるでしょう。
リーダーシップは常に問われているし、日常的に発揮すべき機会があります。
社会にはおかしなこと、不満に思えることがたくさんあります。
ニュースを聞いているだけでも、憤りを覚えること、なんとかしたいと感じることは溢れているし、職場や学校など、身近な場所でもそういった機会に遭遇することはよくあるはずです。
そういった問題に対処する力をつけたいと考えた人は通常、問題解決の手法を勉強しようとします。
自分が問題を解決できないのは、そういったスキルがないからだと考えるのです。
しかし思考の手法やフレームワークをいくら学んでも、自分の身の回りにある具体的な問題を解決することはなかなかできません。
なぜなら、世の中の大半の問題の解決には、他者やグループ、組織を動かすことが必要で、そのためにはリーダーシップが不可欠だからです。
もちろん問題の解決には、リーダーシップ以外にも分析力、技術力、専門性や先見性などさまざまな能力が必要となる場合も多いでしょう。
しかし、それらすべてを一人の人間がもっている必要はありません。
リーダーシップを発揮できる人が、そういった能力や知識、資質をもつ人を集め、チームとして率いることで、問題は解決できるのです。
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うーむ・・・
どっ・・・、どーでしょう???
「そっ・・・、そーだったのかー! ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! 」
「だからかー!!だからだったのかー!! ヾ(.;.;゜Д゜)ノ 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「ナルホド・・・、ちょっぴりわかった気がするかも・・・ ヽ(´ー`)ノ 」
「あ、なーんだー、そーだったんだ〜 (〃▽〃) 」
という方も、いらっしゃれば・・・
「わかったよーなわからんよーな・・・ ( ̄д ̄;) 」
「やっぱ、頭がウニ状態じゃー!よくわからーん! \(  ̄曲 ̄)/ 」
という方も、いらっしゃるんじゃーないでしょうか?
ううーむ・・・
それぞれの言葉の意味がわからなければ
気づけないこと、気がつかないこともあるけど・・・
それぞれの言葉の意味だけを見ていても
それぞれの言葉の違いだけを見ていても
気づけないこと、気がつかないこともある
んじゃーないかな〜???
なーんて、感じません? (^^)
他にも、例えば・・・
■ 「選択肢の広げ方や作り方とは?思い込みや方法論に走る前にできる事って?」シリーズ
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などなども含めると、いろんな意味で考えさせられちゃいません? (^^)
ふーむ・・・、こーやって考えてみると・・・
まだ見えていないだけで・・・
意外なところにヒントがいっぱい溢れている
おお〜っ ━━━━ヽ(゜Д゜)ノ━━━━ 見っけ〜♪
のかも〜???
なーんて、感じません? (〃▽〃)
どっ・・・、どうでしょう???
皆さまは、どう思われますか?
というワケで・・・
「海外や日本の常識、グローバル化や国際化、グローバル人材などから自律的に考えて行動してみる」カテゴリとしては、
■ 「国籍で選考する会社、国籍で選考しない会社の違いって何だろう?」シリーズ
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【追伸1】
「・・・で、答えは何なの???」と思った方へ
よろしければ、以下の記事も見てやっていただけると嬉しいです。(^^)
■ 「自分で考えて行動する「自律型人材」が育つ組織って?」ブログについて
■ 「答えが見つからない、探しても解決策が見つからない原因って何だろう?」シリーズ
■ 「自分で考える」と「独りで考える」って同じ?組織力などとの関係って?
■ 「自立」とは?「自律」とは?その違いって?自律型人材とは?
■ 「社長、上司、部下、会社組織にとって本当に必要な支援って何だろう?」シリーズ
【追伸2】
「三方よしって、何???」
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